建設業法では、発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんの事、 下請負人も「請負」として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、建設業許可 を受けなければ建設工事を請負う事ができない事になっています。
ただし以下の場合は建設業許可は受けなくても建設工事を請負う事ができます。