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建設業許可は都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。どちらの許可を取るかは、請負金額ではなく営業所の所在地によってなされます。
知事許可
知事許可とは1つの都道府県の区域内にの営
業所を設ける場合の許可です。例えば1つの都道府県の区域内に複数
の営業所を設ける場合都道府県知事に許可を申請する事になります
大臣許可
大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける
場合の許可です。大阪に本店があり、奈良と和歌山に支店を設けるというような場合です。
建設業許可は一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を取らなければいけません。同一の業種について両方の許可を取る事はできません。一般建設業許可と特定建設業許可では下請に出せる金額の範囲が異なります。
一般建設業許可
一般建設業許可とは、請け負った工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請け代金の額(*1)が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事を施工する時必要となる許可です。