1,経営業務の管理責任者がいる事
法人の場合は常勤の役員(株式会社、有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では社員協同組合では理事など。監査役・幹事は除く)が、個人の場合は本人または支配人登記をした支配人が、次のいずれかに該当する事が必要です。
- 許可を得ようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有する事。
- 許可を得ようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有する事。
- 許可を得ようとする業種に関して7年以上の経営業務の管理責任者に順ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有する事。
2,専任の技術者がいる事
経営業務の管理責任者の存在が確認できたら用件の第2として、各営業所ごとにその営業所専任の技術者が存在しているかを確認しなくてはなりません。専任ですから、その営業所に常勤して専らその業務に従事している必要があります。専任技術者になるには次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 許可を得ようとする業種に関して、国家資格を有する者。
- 高等学校(大学)で許可申請に関連する学科を修めた後、5年(3年)以上の実務経験を有する者。
- 許可を得ようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
特定建設業許可の場合はさらに、次の要件が必要です。
- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園):施行管理技士などの1級資格者、又はこれに類するもの。
- それ以外の業種
指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請け負代金が4500万円 以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
*工事実績に係る工事請負契約書の原本が必要です。
3,財産的基礎・金銭的信用があること
建設業許可の要件3は請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している事です。この要件を満たしていると認められるには次のいずれかを満たしている事が必要です。
- 直前の決算において自己資本の額が500万円以上である事。
- 預金残高証明書(2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できる事。
特定建設業許可ではさらに建設業許可申請時の直前の決算期における財務諸表において次のすべてに該当する事が必要です。
- 欠損の額が資本金の額の20%以内。
- 流動比率75%以上。
- 資本金の額2000万円以上。
- 自己資本の額4000万円以上。
*直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)を持参する事が必要です。
4,建設業の営業を行う単独の事務所を有する事
建設業の営業行う単独の事務所を単独で使用でき、申請者の建物であるか、賃貸物件の場合事務所私用を認められた物である事が必要で、下記の要件を満たす必要があります。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている事。
- 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分されている事。
- 「@」に関する権限を付与されたものが常勤している事。
- 技術者が常勤している事。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。そして自己所有、賃貸の別により下記のものを必要とします。
- 自己所有の場合: 登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示)
- 賃貸等の場合: 事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)
5,欠格要件に該当しない事
法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が次の要件に該当しない事が必要です。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
- 禁錮・罰金等の刑を受け、一定期間を経過していない者。
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなもの。
- 暴力団の構成員である者。