古物の売買等(衣類・時計・宝飾などの古物営業)を営む為には、盗品等の流通防止 を目的とした古物営業法により都道府県公安委員会から古物商の許可を得る事が必要です。
この古物商許可申請をして営業許可を受けたものを古物商といいます。 したがってリサイクルショップや中古車販売、金券ショップ、骨董品店などの営業を行う際 には古物商許可が必要です。
最近では、ネットショップ関連の事業者の古物商許可申請が増加傾向にあるようです。
一度使用された物品や、新品でも使用の為に取引された物品、及びこれらのものに幾分かの手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
| 区分 | 物品の例 |
| 1、美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 2、衣類 | 和服類、洋服類、その他衣料品 |
| 3、時計・宝飾 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 |
| 4、自動車 | 自動車本体、自動車部品 |
| 5、自動二輪車・原付自転車 | 本体、部品 |
| 6、自転車類 | 自転車本体、自転車部品 |
| 7、写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8、事務機器類 | 計算機、ワープロ、タイプライター、レジスター等 |
| 9、機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
| 10、道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード磁気的方法又は工学的方法により音、映像又はプログラムを記録したもの。 |
| 11、皮革、ゴム製品類 | かばん、くつ等 |
| 12、書籍 | 書籍等 |
| 13、金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他のものとして、古物営業法施行令第1条に定められているもの。 |
その古物の種類によって、保管場所等が必要な物もございますので、古物商許可の申請の際はご注意下さい。