公正証書とは公証役場という公の機関で依頼者の依頼により、 依頼者から内容を聞いて公証人が作成する書類です。
この依頼者が依頼するとは、作ってほしい公正証書の内容を公証人に説明する事です。 この説明が的確に出来ないと希望する内容の公正証書を公証人は作成する事は出来ません。
つまり公正証書を作成する上でのポイントはココです。 法的なポイントを押さえ、自分の希望をいかに正確に、公証人に伝える事が出来るかにあります。
私達が日々生活して行く中で、人と約束する場面が多く存在しますが、約束の多くは、 法律的な観点では契約と捕らえる事が出来ます。
そして契約が原因で争いが起こる場面もまた数多く存在するのが現実です。 多くの争いは契約当事者双方の契約内容に対する考え方の相違によって起こります。
その契約内容が書面で残されていた場合、そしてその書面が私人の 作成したものでなく法律の専門職である「公証人」によって作成された公正 証書であった場合争いの起きる可能性はかなり少なくなります。
私が受ける相談にも「公正証書があれば・・・」というものも少なくありません。契約の際には1度、公正証書の作成をご検討下さい。
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