任意後見契約の内容
任意後見人に委任する事務の範囲については、財産管理に関する法律行為
(不動産などの処分・賃貸借契約の締結・預貯金の管理・相続時の遺産分割協議など
)と身上監護に関する法律行為(医療契約や福祉サービス利用契約の締結など)で本人
と任意後見人受任者との話し合いで決め、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定します(
代理権目録の作成)。
○代理権目録(どのような代理権を与えるか)
- 不動産、動産等すべての財産の管理・保存・処分等に関する一切の事項
- 金融機関、証券会社、保険会社とのすべての取引に関する一切の事項
- 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する一切の事項
- 生活に必要な送金、物品の購入、代金の支払いに関する一切の事項
- 医療契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する一切の事項
- 登記済権利証、預貯金通帳、株券等有価証券又はその預り証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、貴重な契約書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する一切の事項
- 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する一切の事項(民事訴訟法第55条1,2項の訴訟行為、弁護士に対する上記訴訟行為の授権、公正証書の作成嘱託を含む。)
- 上記各項に関連する登記、供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する一切の事項
- 複代理人の選任、事務代行者の指定
任意後見契約が公正証書により作成されると公証人の嘱託により任意後見が
された旨の登記がなされます。