倉本行政書士事務所では産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きの代行を行っております。
以下のような場合には、当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービスをご利用下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合に必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可 変更許可申請
現在取得されている許可に産業廃棄物の品目を追加する場合などに必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可 更新許可申請
許可の有効期限は5年です。間際になってしまう前に早めの更新申請手続を行うようにしましょう!
産業廃棄物収集運搬業許可 変更届
「役員が変更した」「車両を追加したい」など軽微な変更事由は変更許可申請ではなく変更の届出となります。
当事務所の業務エリア
大阪エリア=大阪府、大阪市、東大阪市、堺市、高槻市
兵庫エリア=兵庫県、尼崎市、西宮市、神戸市、姫路市
その他の地域は提携する事務所への紹介となります。
他人から委託を受けて産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の処理業の許可または特別管理産業廃棄物の処理業の許可が必要となります。
処理業の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と書分業の許可があり次の4種類の許可があります。
さらに、産業廃棄物収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は積換え保管ありと積換え保管なしの二つの区分があり、産業廃棄物処理業許可、特別管理産業廃棄物許可は中間処分業の許可と最終処分業の許可に分かれます。
産業廃棄物処理業を行うためには都道府県知事(保健所政令市にあっては市長)の許可を得る事が必要となります。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は ,業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可許可を受けなければなりません。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必 要となります。
また,政令市又は県外において,産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は,政令市又は関係県 の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積み場所、卸し場所それぞれについて ,その場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となりますので, 許可申請を行う際には注意してください。
許可の有効期限は,5年間です。許可期限到来後も引き続き業を行う場合は, 許可期限までに更新許可を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類には新規許可・更新許可・変更許可の3つがあります。
業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには申請者の能力等が廃棄物処理法に定める許可基準に適合している必要があります。
この許可の基準は大きく2つに分けられ、ひとつは産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行える施設や能力を備えているかという点。 もうひとつは欠格要件に該当しないかという2点です。
都道府県知事等は申請内容が基準に適合していると認められる時は、許可をしなければならない事とされ、許可が認められれば法に定められた様式の許可証が交付されます。
ただし都道府県知事等が許可する際に「生活環境の保全上必要な条件を付す事もできる」ともされています。
産業廃棄物収集運搬業を行うのに必要な「知識及び技能」を有すると認められる ためには(財)日本産業廃棄物処理復興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けることに より産業廃棄物収集運搬業を行うのに必要な「知識及び技能」を有する者とみなされます。
修了証の許可申請手続き上の有効期限は新規許可申請の場合は許可申請日、 更新申請の場合は許可更新日、が都道府県で定める終了証の期限内とされています。
収集運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設などの事をいいます。
また事業の範囲に「積替え保管を含む」場合には、積替施設、保管施設、積替えに必要な重機などがこれに該当します。
これらの施設が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散を防げる状態の施設である事が必要です。
さらに感染性産業廃棄物を運搬する場合には、保冷車を有していなければならないという条件も追加されます。
産業廃棄物収集運搬業の事業を的確かつ継続的して行うのに必要な経理的基礎とは事業が利益を計上出来ていて、債務超過の状態でないことが必要とされます。
許可に際し借入金がある場合はその返済方法や過去における事業の経営実績等についても審査の対象になる場合があるのであらかじめこれらに関する書類等も整理しておく必要があります。
また債務超過の状態でも追加書類等により経理的基礎が認められる場合があります。