廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形 又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、 一般廃棄物と産業廃棄物とに分類されます。
廃棄物処理法では産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄
物を一般廃棄物としています。
つまり「産業廃棄物以外の廃棄物=一般廃棄物」という事になります
。
固形又は液状という定義から工場や自動車の排ガス等気体状のものは廃棄物には該当しません。
また漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近におい
て排出したもの、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、専ら土地造成の目的となる土砂に
準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外される事になっています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、産業廃棄物の種類(別表)に示すように20種類に分類されます。
この事業活動とは、製造業や建設業などに限定されず、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。
また産業廃棄物には量的な規定がないので個人事業等の事業規模の小さいものから排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合であっても産業廃棄物の種類(別表)に該当する廃棄物は産業廃棄物となります。
産業廃棄物はあらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴って生じた物のみ産業廃棄物とみなされるものに分ける事が出来ます。
産業廃棄物の種類(別表)(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック(12)ゴムくず(13)金属くず(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(15)鉱さい(16)がれき類(19)ばいじんの12種類の廃棄物は製造工程に排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまですべてが産業廃棄物です。
その一方で(7)紙くず(8)木くず(9)繊維くず(10)動植物性残さ(11)動物系固形不要物(17)動物のふん尿(18)動物の死体の7種類の廃棄物については特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当します。
例えば産業廃棄物の種類(別表)右側の具体例にありますよう建設業に係るものや製紙工場から排出される「紙くず」は産業廃棄物ですが、商店や病院などから排出される「紙くず」は一般廃棄物となります。
産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生 ずる恐れがある性状を有する物」を「特別管理産業廃棄物」として区分し、処理方法などが別途、定 められています。
「特別管理産業廃棄物」は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して扱う必要があるので普 通の普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、産業廃棄物収集運搬業許可も産業廃棄物の収集 運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可に区別されています。
特別管理産業廃棄物には下記のものがあります。
廃棄物処理法は、このような廃棄物に含まれている物質等が人の健康または生活環境に被害を あたえる恐れがないようにすることを基本とし、廃棄物の排出、収集・運搬、積替え、保管、 再生中間処理等の規定をより厳しくしより性格に行うことを定めています。