産業廃棄物処理業許可(収集運搬業、処分業)の有効期限は5年で、その後も継続して業務を行うためには、5年ごとに更新許可申請をする事が必要があります。
更新許可というと許可の期限を延長する申請と考えてしまいますが、実際は新たに許可を受ける事で申請書類等は新規申請と同様の書類が必要となります。
更新の許可申請をした場合において、その許可の有効期限満了の日までにその申請に対する処分がなされなかった場合はその有効期限満了後も処分がなされるまでの間は有効とされます。
その場合の許可有効期限の起算日は許可有効期限満了の日の翌日となります。
産業廃棄物処理業の変更許可申請とは、産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、事業の範囲 を変更しようとするときは、都道府県等の許可を受けなければなりません。
事業の範囲の変更は下記の場合が該当します。
変更許可を行う場合の必要書類は新規申請とほぼ同様となっています。
また変更許可を受けても許可の有効期限は延長されないため、 許可の有効期限が近づいている場合は変更許可と更新許可をあわせて行う必要があります。
産業廃棄物処理業の許可をうけた者が事業の一部、または全部を廃止した時、または住所 等施行規則で定められる事項を変更した時は、その廃止または変更の日から10日以内にその 旨を都道府県知事等に届けなければいけません。